アップデート情報(10/23)

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フリマサイト「MIKEMIKE」のアップデート状況について


10/23までに完了しました改修箇所については以下のとおりです。
  • 高額転売が疑われる商品について、出品商品画像右下に「注意マーク」が表示される機能を追加しました。
  • 所持ポイント数および、直近の失効ポイント、その失効時期が、マイページ上でわかりやすく表示されるようになりました。
「注意マーク」(上画像)は、高額転売が疑われる商品に対する通報があった際、運営が以下の条件を総合的に判断し「高額転売の可能性が高い」とみなした場合に付与されます。

・元の頒布価格を大幅に超える販売価格
・他の中古同人誌専門販売店での価格を大きく上回る販売価格
・無料で配布されたノベルティ等を含む同人作品をセットで販売し、元の頒布価格を著しく超える価格
・頒布者が頒布を開始した直後(概ね二週間以内)の出品
・同一商品の複数冊反復的な出品


「注意マーク」機能は、こうした高額転売の恐れがある出品物について、購入者や利用者に注意を促すためのものです。
「所有権保護と業界マナー調整について」の記事でも詳しく説明しているように、当サイトは健全で公正な取引環境の提供を目指しています。
転売された商品が高額であっても、現所有者の所有権を侵害することになるため、法律上、販売の差し止めは行うことができません。
ただし、プラットフォーム側では事前に定めた明確な基準(上記の条件)を満たす場合に限り、「注意マーク」を付与することが可能です。
これにより恣意的な判断を排除し、利用者の権利や公平性を尊重したうえで、市場の健全化も図ることができます。
この機能により、法律の範囲内での対策として高額転売の抑止効果を期待しています。

「転売禁止」を掲げた同人誌の出品取り下げ要求について

昨今、同人誌の頒布者を名乗る方から、「転売禁止」を理由に出品の取り下げを要求する通報を受けることがあります。

しかし、たとえその作品の頒布者であっても、現所有者に対して販売を差し止める法的権限は有していません。また、頒布者からそのような申し出があった場合でも、法律上、販売差し止めに応じることはできません。

ただし、例外として、「転売禁止特約」など、転売に関する制限が明記された契約が事前に交わされている場合は、この限りではありません。この場合、契約が有効であるためには、頒布者と購入者の双方が契約内容に合意し、その証拠として署名または押印が必要です。
契約書などの証拠が適切に存在し、双方の合意が確認されている場合、契約に基づく転売禁止条項が適用され、対処が可能となります。

権利者として販売の差し止めを申し出る場合には、契約の有効性を証明する契約書を運営にご提示ください。

提示された契約書の有効性について、弊社顧問弁護士と協議の上、然るべき対応を検討いたします。

今後も皆様にとって、より使いやすいフリマサイトとなれるよう、随時アップデートを進めてまいります。
同人専門フリマサイト「MIKEMIKE」をよろしくお願いいたします。

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